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労災の裁判で得する人、損する人の違いとは?

最終更新日 2024年 04月18日
監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所 代表社員 弁護士 谷原誠
労災の裁判で得する人、損する人の違いとは?損しないためのポイントを解説

業務上の事由や通勤中に、労働者が負傷・疾病・障害を負ったり、死亡したりした場合には、労働災害として、労災給付を受けることができます。

労災保険の申請や給付は内容が決まっているため、手順に沿って手続きをすれば給付を受けることができ、基本的には裁判を起こす必要がありません。

しかし、会社に労災に関する損害賠償を請求したい場合や、労災認定の内容に納得できない場合は、裁判で争うことになります。

労災の裁判では、得する人と損する人の2種類に分かれます。

どのような人が得をして、どのような人が損するのでしょうか?
ここでは、労災の裁判で得する人と損する人の違いを解説します。

労災で裁判になるケースとは?

労災が起こった場合はいきなり裁判をするのではなく、会社との話し合いや労基署への手続きを先に行うことが一般的です。

それでは、どのようなケースで労災の裁判が起こるのでしょうか?
まずは労災の裁判になるケースから解説します。

処分取消の訴訟

労災が発生すれば、労災認定の申請手続きを行って労災保険給付を受けることになります。

しかし、労災が認定されない場合や、認定されたものの納得できる給付ではない場合には、労働基準監督署長に対して裁判を起こすことが可能です。

まず、労災が認定されない場合や不服がある場合には、口頭や書面にて審査請求を行うこととされますが、一般的には書面で行います。

審査請求の結果にも納得できない場合や、審査請求から3カ月経っても決定されない場合には、再審査を請求します。

こうした審査請求や再審査請求を経ても労災の決定内容に納得できない場合、行政訴訟として不服申し立てを行うことになります。

会社への損害賠償請求

労災によって被害を受けた労働者やその家族は、会社などに損害賠償を請求することが可能です。

この場合、民事訴訟での裁判になります。

どのような労災でも会社へ損害賠償できるというわけではなく、以下のような場合に損害賠償請求を提起できます。

安全配慮義務違反

会社は、労働者が安全に働けるように労働環境に配慮しなければならないという「安全配慮義務」を負うことが法律で定められています(労働契約法第5条)。

会社が安全配慮義務を怠り、労働者に損害を与えた場合には債務不履行を理由に損害賠償請求を行うことが可能です。

不法行為

民法709条では、故意または過失によって他人の権利や利益を侵害すれば損害を賠償する責任を負うことが定められています。

労災が起こったことに対して会社の故意や過失が認められる場合、不法行為を理由に損害賠償を請求することも可能です。

使用者責任

従業員が業務におけるミスで第三者へ損害を与えた場合、加害者だけではなく雇用主も損害に対する賠償責任を負うことを「使用者責任」と呼びます(民法第715条)。

例えば、運送会社の従業員が業務でトラックを運転している時に信号無視してしまい歩行者と接触事故をした場合、使用者責任によって事故を起こした従業員だけではなく運送会社も損害賠償責任を負うことになります。

労災の裁判で損する人の特徴は?

労災の裁判で損する人の特徴は?

労災の裁判になるケースに該当するため訴訟を起こしたものの、「裁判にしなければよかった」と裁判をすることで後悔や損する方もいます。

労災の裁判で損する人に共通する特徴をみていきましょう。

獲得額が低くなってしまった

示談交渉では、交渉を成立させるために双方が合意に向けて話し合いを行います。

示談交渉で提示された金額に納得できずに裁判へ移行したからといって、必ずしも示談交渉より高額の損害賠償を獲得できるとは限りません。

裁判になれば会社側は世間からのイメージが悪くなってしまうため、示談で解決したいと十分な損害賠償額を提示するような場合もあります。

労災のケースに応じた相場額を知らなければ、示談で納得できずに裁判を起こし、裁判の判決での賠償額が低くなったと損することもあり得るでしょう。

敗訴してしまった

労災の事実があったとしても、必ずしも裁判で勝訴するとは限りません。

裁判で争うとなれば、会社側は示談交渉所時とは異なる主張をするなど戦略を変えてくる可能性があります。

場合によっては、示談交渉では会社の責任を認めていたにも関わらず、裁判では責任を否定することもあるでしょう。

裁判では双方の主張や証拠を踏まえて判決を下すため、裁判官が労働者の味方になってくれるわけではありません。

会社側が徹底的に争ってくるのであれば、労働者側も主張が認められるように証拠集めなどを行なわなければ敗訴するリスクがあります。

敗訴すれば再び示談での提案を復活させることができないため、何も得られずに損してしまいます。

裁判費用だけが上乗せされた

労災の受給内容に納得できずに不服申し立てを行う場合、審査請求や再審査請求でも同じ結果が出ていることが考えられます。

もちろん最終的に不服申し立てを行うことで希望する受給内容が認められるケースもありますが、不服申し立てには十分な主張と証拠が必要です。

納得できないという理由だけでは結果は変わらない可能性があります。

裁判を起こす際には追加料金が必要になるため、裁判費用だけが上乗せされて結果は変えられずに損することになるでしょう。

裁判が長引いてしまう

裁判をする場合、まずは裁判所へ提出する書類の作成や収集が必要です。

弁護士を雇わずに裁判の準備をするとなれば、知識がないため提出する書類の準備に時間を要してしまいます。

無事に提出できたとしても、書類に不備などがあれば再提出が必要です。

そして、いざ裁判が始まれば、期日ごとに双方の主張を交互に行うため、解決までに非常に長い時間を要します。

場合によっては2・3年など長引いてしまい、資金面や精神面が苦しくなってしまいます。

そうなれば、示談で解決すれば良かったと後悔することもあるでしょう。

労災の裁判で得する人の特徴は?

労災の裁判で得する人の特徴は?

労災の裁判で損する人もいますが、もちろん得するような場合もあります。

労災の裁判で得する人の特徴は、以下の通りです。

獲得額が高額になった

示談交渉では会社側の提示額が相場よりも少なめに見積もられており、裁判をすることで正当な損害賠償金が認められることがあります。

また、後遺障害の内容や休業の必要性に関する主張が妥当だと認められ、行政訴訟で納得できる受給内容を得られることもあるでしょう。

裁判をすることで、示談交渉や最初の労災の申請で決められた受給額よりも高額になれば、裁判で得をしたといえます。

問題を解決できた

会社側は労災を認めれば、自社の非を認めることになるため、社会的信用が落ちる可能性があります。

そのため、示談交渉では会社の責任を認めずに、話し合いが難航することもあるでしょう。

こうした場合、裁判をすることで会社の責任の有無を明確にでき、問題解決へと導くことが可能です。

問題解決まで長引くほど精神的にも負担が大きくなるため、結果はどうであれ裁判で問題が解決すれば精神的な負担は軽減されるといえます。

労災の裁判で得する人と損する人の違い

労災の裁判で得する人と損する人の特徴をそれぞれ紹介してきましがた、得する人と損する人にはどのような違いがあるのでしょうか?

労災の裁判で得する人と損する人では、以下の点に違いがあると考えられます。

証拠を十分に集めている

納得できる労災の認定基準を受けることや、会社に非を認めさせることには、証拠や資料が必要です。

労災の事実があっても、客観的に立証できる証拠がなければ裁判では不利になります。

しかし、労災を裏付ける証拠や事実は会社側が管理していて労働者の手元になることは非常に少ないといえます。

そのため、証拠保全の手続きを通して証拠が隠滅されることを回避することが大切です。

証拠集めは初動が重要であり、初動を誤れば証拠集めが困難になることもあります。

また、自分では証拠と思っていないものも、専門家である弁護士から見れば重要な証拠になる可能性もあるでしょう。

労災の裁判で得している人は初動から適切に対応し、証拠を十分に集められているといえます。

一方で、損している人は十分な証拠が手元にないため裁判で不利になっている可能性があります。

正確な損害額を把握している

労災の認定や裁判で大切なことは、正確な損害額を把握しておくことです。

正確な損害を把握しておかなければ、適正な賠償額の請求が行えません。

示談交渉で過剰な請求を行うことで交渉が決裂して裁判に発展すれば、最終的に適正な金額が言い渡されるため、無駄に裁判を行って損してしまいます。

示談交渉で合意しておけば相場よりも高額な賠償額を獲得できたというケースもあるため、示談交渉前から損害額を正確に把握しておかなければなりません。

労災の裁判で得している人は、示談交渉で少額の損害賠償を提示されたため、裁判で適正額を獲得できたというケースが多いです。

【関連記事】
労災事故の損害賠償請求でもらえる金額の計算方法と相場・請求方法
 

主張の誇張や虚偽をしない

労災の裁判では、誇張せずに事実を主張することが重要です。

ケガや病気、障害の程度などを誇張しても、医師の診断書などから誇張していることは分かってしまいます。

また、損害賠償の金額や後遺障害の等級を上げるために虚偽の主張や証拠の捏造をしても、裁判の中でバレてしまうでしょう。

主張の誇張や虚偽をすれば自分が不利になるだけであり、裁判で損することになってしまいます。

労災の裁判で得している人は、誇張や虚偽の主張を行わず、事実に基づいた主張をしているといえます。

自力で解決を目指していない

労災の請求を自力で進めることはハードルが非常に高いものです。

証拠集めや書類の作成などすべきことは多く、法律の知識が必要になります。

とくに労災は状況に応じて賠償金額や認定内容は異なり、素人が判断することは困難です。

そのため、労災の裁判は専門家である弁護士に依頼することが一般的といえます。

労災の裁判で損している人は、弁護士費用を抑えるために自力で解決を目指しているケースも多いです。

労災の裁判で損しないためにすべきこと

労災の請求は労働者に与えられた権利であり、納得できない場合は泣き寝入りせずに裁判で争うことができます。

しかし、裁判まで適切に準備ができていなければ、裁判で損したと後悔することになります。

労災の裁判で損しないためにも、以下のことを準備しておきましょう。

少しでも多くの証拠を集める

労災認定基準の要件を満たすため、または会社に適切な損害賠償を請求するには、事実を証明するための証拠が必要です。

どのようなものが証拠になるのかは状況によって異なりますが、主に以下のようなものが挙げられます。

  • ・タイムカード
  • ・パソコンのログ履歴
  • ・就業規則
  • ・業務日報
  • ・メールのデータ
  • ・本人の日記やメモ
 
少しでも多くの証拠を集め、証拠としての有効性は弁護士に判断してもらうことをおすすめします。

本人や家族が重要ではないと考える資料も、弁護士から見れば重要な証拠になる可能性があります。

また、会社側が証拠の捏造や隠蔽を行いそうな場合には、早急に証拠保全手続きを行うようにします。

医師に症状を適切に伝える

労災の認定や損害賠償請求では、どのような損害を受けたのか具体的に主張する必要があります。

病気やケガ、障害の症状、発症時期などの医学的な判断は、医師の診断書などの資料が基になります。

そのため、症状がある場合は医師に具体的な症状を診察の度に伝えておくべきです。

症状の打ち切りを打診された場合でも何らかの自覚症状がある場合には、症状を説明して治療の継続を相談するなどしましょう。

また、後遺症が残った場合、後遺障害等級が認定されるかされないかで、労災保険給付や損害賠償額に大きな差が出てきます。

【関連記事】
労災で適切に後遺障害等級が認定される人、されない人の違いとは
 

労災に強い弁護士へ相談する

労災の裁判で損しないためには、労災に強い弁護士のサポートが必須といえます。

弁護士は法律の知識や裁判経験が豊富なので、依頼人が有利になるように証拠集めや主張の作成などさまざまな方法で反論や主張の補強を行います。

弁護士が代理人であるというだけでも相手にはプレッシャーを与えることができ、強い味方になるといえます。

ただし、弁護士といっても得意分野は弁護士ごとに異なり、労災問題では労災に精通した弁護士に相談すべきです。

労災問題は複雑なので、法律だけではなく医学や会社組織に関する知識も必要になります。

労災問題を取り扱う弁護士や、労災裁判の経験が豊富な弁護士に相談しましょう。

まとめ

労災の裁判で得する人、損する人の違いについて解説しました。

適切な受給額を得られないことや、本来よりも少ない損害賠償額の獲得は、労災の裁判で損する人の特徴です。

労災の裁判で損しないためには、初動の証拠集めから適切に対処する必要があります。

行き詰ってから弁護士に相談するのではなく、早い段階からの相談が裁判で損するリスクの軽減につながります。

まずは、労災の裁判に精通した弁護士に相談することから始めてみてください。

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