第三者行為災害
最終更新日 2011年 01月11日
監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所 代表社員 弁護士 谷原誠
監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所 代表社員 弁護士 谷原誠
通勤途中に交通事故に遭ったような場合には、使用者と労働者との関係だけではなく、加害者の運転手のような第三者が関係者として登場してきます。
そして、労災保険給付の原因である災害が、このような第三者の行為によって生じたものであり、この第三者が損害賠償義務を負担している場合には、「第三者行為災害」といいます。
第三者行為災害に関する労災保険給付の請求の際には、労災保険給付の請求書とともに、「第三者行為災害届」「報告書」「交通事故発生届」「念書」等を提出することになります。
そして、労災保険給付の原因である災害が、このような第三者の行為によって生じたものであり、この第三者が損害賠償義務を負担している場合には、「第三者行為災害」といいます。
第三者行為災害に関する労災保険給付の請求の際には、労災保険給付の請求書とともに、「第三者行為災害届」「報告書」「交通事故発生届」「念書」等を提出することになります。