靭帯損傷の場合の労災の後遺障害等級と慰謝料額
最終更新日 2024年 09月20日
監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所 代表社員 弁護士 谷原誠
監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所 代表社員 弁護士 谷原誠
この記事を読むとわかること
通勤や勤務中の事故により靭帯を損傷した場合、労災保険による補償を受けられます。 靭帯損傷が軽度のものではなく後遺障害として残ってしまうような場合には、後遺障害認定を受けることで治療費だけではなく慰謝料なども請求できる可能性があります。
ただし、靭帯損傷といってもケガの箇所や重症度によって後遺障害等級が異なります。 ここでは、靭帯損傷の場合の労災の後遺障害等級や慰謝料額について詳しく解説します。
目次
労災の後遺障害等級と認定について
労災によるケガや病気は、完治するまでの治療費や休業中の給与などが補償されるだけではありません。治療を受けてもこれ以上は回復が期待できない「症状固定」の状態になった場合、後遺障害等級に認定されると障害補償給付の支給が受けられるようになります。
靭帯損傷した場合も症状固定になれば、後遺障害等級の認定を受けることになります。
後遺障害等級とは
労災によるケガや病気の治療後に障害が残った場合、障害の程度に応じた後遺障害等級が認定されます。後遺障害等級に認定されれば、障害補償給付という一時金や年金を受け取ることが可能です。
後遺障害等級は1級から14級までに分類され、等級ごとに労災から支給される金額が異なります。
14級はもっとも軽度な後遺障害で、腰痛や神経障害などの症状が該当します。
一方で、1級が最も重い後遺障害になり、両目の失明や両足の膝関節以上を切断したものなどが該当します。
後遺障害等級が高いほど労災から支給される金額は高額になります。
後遺障害等級の認定を受ける方法
後遺障害等級の認定を受けるには、まず医師から症状固定の診断を受けなければなりません。症状固定と診断されるまで治療を受け、診断を受けたら医師に診断書を書いてもらいます。
「後遺障害診断書」という後遺障害に特化した診断書があるので、医師に作成依頼をします。
その他にも、症状の程度を示せるような検査結果などの資料も必要です。 こうした必要書類を集め、障害補償給付申請書と併せて労働基準監督署長へ申請します。
書類の申請後には労働基準監督署の調査官との面談があり、審査が行われます。
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労災で靭帯損傷が起こった場合の後遺障害等級
靭帯は骨と骨をつなぐ組織であり、関節の固定や動きを滑らかにするなどの役割を担っています。靭帯は弾力性のある組織ですが、強い負荷がかかると部分的もしくは完全に断裂を起こしてしまいます。
労災で靭帯が損傷して症状固定になった場合、どのような後遺障害等級になるのでしょうか?
損傷箇所によって後遺障害等級は異なるため、損傷箇所ごとの後遺障害等級について解説します。
肩の靭帯損傷
肩の靭帯損傷は、「肩腱板損傷」とも呼ばれます。肩関節を動かす筋肉は、肩甲下筋・辣下筋・辣上筋・小円筋の4つの筋腱から構成されており、これらの腱が部分断裂や完全断裂した状態を指します。
【症状】
肩の痛み、腫れ、肩の可動域の制限、水が溜まる
【原因】
【認定される可能性のある後遺障害等級】
・後遺障害等級第10級9号
1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
・後遺障害等級第12級6号
1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
・後遺障害等級第14級9号
局部に神経症状を残すもの
肩の痛み、腫れ、肩の可動域の制限、水が溜まる
【原因】
- ・転倒や落下、事故などで肩に強い力が加わった
- ・重たいものを持つことで急激に肩への負荷が加わった
- ・肩を使う仕事で徐々に腱の擦り減りが起こる
【認定される可能性のある後遺障害等級】
・後遺障害等級第10級9号
1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
・後遺障害等級第12級6号
1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
・後遺障害等級第14級9号
局部に神経症状を残すもの
肘の靭帯損傷
肘には上腕骨・橈骨・尺骨の3つの骨があり、これらの骨をつなぐ靭帯が内側と外側の2箇所にあります。内側の損傷を「内側側副靭帯損傷」、外側の損傷を「外側側副靭帯損傷」と呼びます。 とくに肘の内側はけん引力がかかりやすく、損傷が起こりやすいです。
肘の内側が引き伸ばされるような動きにより、靭帯が損傷します。
内側側副靭帯損傷の場合はレントゲンで判別が難しく、MRIやエコー検査で診断が確定されることが多いです。
また、外側側副靭帯損傷では肘関節の脱臼を伴うことが多いとされており、肘が外れるような感じを覚えます。
【症状】
肘の痛み、腫れ、圧痛、肘関節の可動域制限、関節が不安定になる
【原因】
【認定される可能性のある後遺障害等級】
・後遺障害等級第10級9号
1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
・後遺障害等級第12級6号
1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
・後遺障害等級第12級13号
局部にがん個な神経症状を残すもの
・後遺障害等級第14級9号
局部に神経症状を残すもの
肘の痛み、腫れ、圧痛、肘関節の可動域制限、関節が不安定になる
【原因】
- ・転倒や転落時に手をつき、肘に大きな負荷がかかった
- ・機械などが直接的に肘へぶつかった
- ・肘を使うような作業の繰り返しで徐々に負荷が蓄積され、靭帯が損傷していく
【認定される可能性のある後遺障害等級】
・後遺障害等級第10級9号
1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
・後遺障害等級第12級6号
1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
・後遺障害等級第12級13号
局部にがん個な神経症状を残すもの
・後遺障害等級第14級9号
局部に神経症状を残すもの
手首の靭帯損傷
手首の小指側には、TFCC(三角線維軟骨複合体)と呼ばれる靭帯と軟骨の複合体があり、手首の靭帯損傷はこの複合体が損傷する「TFCC損傷」と呼ばれます。手首に強い捻じれなどの力が加わった際に損傷が起こりやすいです。
TFCCは半部組織なのでレントゲンのみでは診断が難しく、MRIやエコー検査で診断が確定されることが多いです。
【症状】
手首の小指側の痛み、圧痛、ドアノブを回す・瓶のふたをねじるなど手首を捻る動作での痛み、腫れ、手首の可動域制限
【原因】
【認定される可能性のある後遺障害等級】
・後遺障害等級第8級6号
1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
・後遺障害等級第10級9号
1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
・後遺障害等級第12級6号
1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
・後遺障害等級第14級9号
局部に神経症状を残すもの
手首の小指側の痛み、圧痛、ドアノブを回す・瓶のふたをねじるなど手首を捻る動作での痛み、腫れ、手首の可動域制限
【原因】
- ・転倒や転落時に手をつき、手首に強い捻じれが生じた
- ・交通事故で手首に強い衝撃が加わった
- ・手首を使うような作業が過剰に繰り返され、徐々に損傷が引き起こされる
【認定される可能性のある後遺障害等級】
・後遺障害等級第8級6号
1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
・後遺障害等級第10級9号
1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
・後遺障害等級第12級6号
1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
・後遺障害等級第14級9号
局部に神経症状を残すもの
手指の靭帯損傷
手指の関節の両側には、関節が横に曲がらないように支える側副靭帯があり、この靭帯が損傷することを「手指側副靭帯損傷」と呼びます。この手指側副靭帯損傷は親指で発生することが多く、それ以外の指で起こることが少ないとされています。
親指の付け根の関節で起こる損傷を「母指MP関節尺側側副靭帯損傷」、指先から2番目の関節に起こる損傷を「手指PIP関節側副靭帯損傷」、小指の付け根の関節で起こる損傷を「小指MP関節撓側側靭帯損傷」とします。
【症状】
手指の痛み、腫れ、関節の可動域制限、手指の変形
【原因】
【認定される可能性のある後遺障害等級】
・後遺障害等級第4級6号
両手の手指の全部の用を廃したもの
・後遺障害等級第7級7号
1手の5の手指又は母指を含み4の手指の用を廃したもの
・後遺障害等級第8級4号
1手の母指を含み3の手指の用を廃したもの又母指以外の4の手指の用を廃したもの
・後遺障害等級第9級9号
1手の母指を含み2の手指の用を廃したもの又母指以外の3の手指の用を廃したもの
・後遺障害等級第10級6号
1手の母指又母指以外の2の手指の用を廃したもの
・後遺障害等級第12級9号
1手の示指、中指又は環指の用を廃したもの
・後遺障害等級第13級4号
1手の小指の用を廃したもの
・後遺障害等級代14級7号
1手の親指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの
手指の痛み、腫れ、関節の可動域制限、手指の変形
【原因】
- ・転倒や転落時に指を強くつく、指を捻るなどした
- ・何らかの物が指に強くぶつかり、大きな負荷がかかった
【認定される可能性のある後遺障害等級】
・後遺障害等級第4級6号
両手の手指の全部の用を廃したもの
・後遺障害等級第7級7号
1手の5の手指又は母指を含み4の手指の用を廃したもの
・後遺障害等級第8級4号
1手の母指を含み3の手指の用を廃したもの又母指以外の4の手指の用を廃したもの
・後遺障害等級第9級9号
1手の母指を含み2の手指の用を廃したもの又母指以外の3の手指の用を廃したもの
・後遺障害等級第10級6号
1手の母指又母指以外の2の手指の用を廃したもの
・後遺障害等級第12級9号
1手の示指、中指又は環指の用を廃したもの
・後遺障害等級第13級4号
1手の小指の用を廃したもの
・後遺障害等級代14級7号
1手の親指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの
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腿の靭帯損傷
腿の靭帯損傷には、「大腿四頭筋損傷」と「ハムストリング損傷」の2種類があります。大腿四頭筋損傷
太ももの前側には、大腿直筋・中間広筋・外側広筋・内側広筋の4つの筋肉から構成される大腿四頭筋という筋肉があります。大腿四頭筋は、膝を伸ばす・膝から下を持ち上げるなどの下肢を使う動作で使われます。
部分的に断裂するような損傷が多いですが、完全断裂を起こすこともあります。
【症状】
太ももの前側の痛み、圧痛、腫れ、内出血、膝の屈伸時の痛み、膝の可動域制限、歩行困難
【原因】
【認定される可能性のある後遺障害等級】
・後遺障害等級第12級13号
局部にがん個な神経症状を残すもの
・後遺障害等級第14級9号
局部に神経症状を残すもの
太ももの前側の痛み、圧痛、腫れ、内出血、膝の屈伸時の痛み、膝の可動域制限、歩行困難
【原因】
- ・転倒や転落などで膝に強い衝撃を受けた
- ・機械などが太ももを直撃し、強い負荷が急激に加わった
- ・交通事故で身体に大きな外力が加わった
【認定される可能性のある後遺障害等級】
・後遺障害等級第12級13号
局部にがん個な神経症状を残すもの
・後遺障害等級第14級9号
局部に神経症状を残すもの
ハムストリング損傷
太ももの裏側には、半膜様筋・半腱様筋・大腿二頭筋の3つの筋肉から構成されるハムストリングという筋肉があります。ハムストリングは膝を曲げる動作で使われる筋肉です。
部分的に断裂するような損傷が多いですが、完全断裂を起こすこともあります。
【症状】
太ももの裏側の痛み、圧痛、腫れ、内出血、歩行時の痛み、膝の可動域制限、歩行困難
【原因】
【認定される可能性のある後遺障害等級】
・後遺障害等級第12級13号
局部にがん個な神経症状を残すもの
・後遺障害等級第14級9号
局部に神経症状を残すもの
太ももの裏側の痛み、圧痛、腫れ、内出血、歩行時の痛み、膝の可動域制限、歩行困難
【原因】
- ・素早く身体を方向転換した
- ・交通事故で身体に大きな外力が加わった
【認定される可能性のある後遺障害等級】
・後遺障害等級第12級13号
局部にがん個な神経症状を残すもの
・後遺障害等級第14級9号
局部に神経症状を残すもの
膝の靭帯損傷
膝関節には4つの靭帯があるため、靭帯損傷には複数の種類があります。膝内側側副靭帯損傷・膝外側側副靭帯損傷
膝は、内側にある内側側副靭帯と外側にある外側側副靭帯という2種類の靭帯で安定性を保っています。膝の靭帯は伸縮性が少ないため、強い外力が加わると損傷しやすいとされています。 膝は内側側副靭帯の方が損傷の発生頻度が高く、外側側副靭帯は他の靭帯損傷と併発して発生することが多いです。
【症状】
膝の痛み、腫れ、膝の可動域制限、膝関節の不安定、歩行困難
【原因】
【認定される可能性のある後遺障害等級】
・後遺障害等級第8級7号
1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
・後遺障害等級第8級相当
常に硬性補装具を必要とする動揺性関節
・後遺障害等級第10級11号
1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
・後遺障害等級第10級相当
時々硬性補装具を必要とする動揺性関節
・後遺障害等級第12級7号
1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
・後遺障害等級第12級13号
局部にがん個な神経症状を残すもの
・後遺障害等級第12級相当
過激な労働等の際以外には硬性補装具を必要としない動揺性関節
・後遺障害等級第14級9号
局部に神経症状を残すもの
膝の痛み、腫れ、膝の可動域制限、膝関節の不安定、歩行困難
【原因】
- ・転倒や転落で膝に強い衝撃を受けた
- ・交通事故で膝に強い外力を受けた
【認定される可能性のある後遺障害等級】
・後遺障害等級第8級7号
1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
・後遺障害等級第8級相当
常に硬性補装具を必要とする動揺性関節
・後遺障害等級第10級11号
1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
・後遺障害等級第10級相当
時々硬性補装具を必要とする動揺性関節
・後遺障害等級第12級7号
1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
・後遺障害等級第12級13号
局部にがん個な神経症状を残すもの
・後遺障害等級第12級相当
過激な労働等の際以外には硬性補装具を必要としない動揺性関節
・後遺障害等級第14級9号
局部に神経症状を残すもの
膝半月板損傷
半月板は、太ももと脛の骨の間にある膝関節の軟部組織で、膝にかかる体重を分散させる・関節を安定させるなどの役割を担っています。 半月板に亀裂が生じたり欠けたりする状態を半月板損傷と呼びます。 膝半月板損傷は、膝前十字靭帯損傷と併発することが多いです。
【症状】
膝の痛み、圧痛、腫れ、膝を屈伸時に引っかかりを覚える
【原因】
【認定される可能性のある後遺障害等級】
・後遺障害等級第8級7号
1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
・後遺障害等級第10級11号
1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
・後遺障害等級第12級7号
1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
・後遺障害等級第12級13号
局部にがん個な神経症状を残すもの
・後遺障害等級第14級9号
局部に神経症状を残すもの
膝の痛み、圧痛、腫れ、膝を屈伸時に引っかかりを覚える
【原因】
- ・転倒や転落で膝が打ちつけられるなど強い衝撃を受けた
- ・業務で重い荷物を繰り返し運び、徐々に損傷が起こった
- ・交通事故で地面に打ちつけられた
【認定される可能性のある後遺障害等級】
・後遺障害等級第8級7号
1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
・後遺障害等級第10級11号
1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
・後遺障害等級第12級7号
1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
・後遺障害等級第12級13号
局部にがん個な神経症状を残すもの
・後遺障害等級第14級9号
局部に神経症状を残すもの
足首の靭帯損傷
足首の靭帯損傷には、「足関節外側靭帯損傷・足関節内側靭帯損傷」と「リスフラン靭帯損傷」の2種類があります。足関節外側靭帯損傷・足関節内側靭帯損傷
足関節外側靭帯損傷・足関節内側靭帯損傷は、いわゆる捻挫です。足関節外側靭帯は前距腓靭帯・踵腓靭帯・後距腓靭帯の3つの靭帯で構成され、最も損傷しやすい箇所は前距腓靭帯になります。
足関節外側靭帯損傷に比べると足関節内側靭帯損傷は発生頻度が低いです。
【症状】
足関節の痛み、圧痛、腫れ、内出血、関節の不安定
【原因】
【認定される可能性のある後遺障害等級】
・後遺障害等級第8級7号
1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
・後遺障害等級第10級11号
1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
・後遺障害等級第12級7号
1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
足関節の痛み、圧痛、腫れ、内出血、関節の不安定
【原因】
- ・転倒や転落時に足首を捻ってしまった
- ・機械に足が巻き込まれて捻った
【認定される可能性のある後遺障害等級】
・後遺障害等級第8級7号
1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
・後遺障害等級第10級11号
1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
・後遺障害等級第12級7号
1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
リスフラン靭帯損傷
リスフラン靭帯は足の甲にある靭帯で、足の甲を捻挫した状態をリスフラン靭帯損傷と呼びます。爪先が地面についた状態でかかと側から大きな負荷が加わった際に損傷が起こります。
【症状】
足の甲の痛み、圧痛、腫れ、体重をかけたときに痛む、歩行困難
【原因】
【認定される可能性のある後遺障害等級】
・後遺障害等級第12級13号
局部にがん個な神経症状を残すもの
・後遺障害等級第14級9号
局部に神経症状を残すもの
足の甲の痛み、圧痛、腫れ、体重をかけたときに痛む、歩行困難
【原因】
- ・高い場所から転倒や転落し、足でふんばろうとした
- ・什器が倒れてきそうになったので足を強く踏み込んだ
【認定される可能性のある後遺障害等級】
・後遺障害等級第12級13号
局部にがん個な神経症状を残すもの
・後遺障害等級第14級9号
局部に神経症状を残すもの
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後遺障害等級ごとの慰謝料の相場額
労災で後遺障害が残った場合は後遺障害等級の認定を受けることで、障害補償等一時金や障害特別一時金、障害特別支給金を受けられます。しかし、労災保険から慰謝料は支払われません。
ただし、過失によって起こった労災は後遺障害慰謝料を請求できる場合があります。 会社や会社の従業員の過失で労災が起こった場合は、会社や会社の従業員に対して後遺障害慰謝料を請求できます。
慰謝料の金額は法律などで定められていませんが、一後遺障害等級ごとに以下の金額が慰謝料の相場とされています。
1級 | 2,800万円 |
---|---|
2級 | 2,370万円 |
3級 | 1,990万円 |
4級 | 1,670万円 |
5級 | 1,400万円 |
6級 | 1,180万円 |
7級 | 1,000万円 |
8級 | 830万円 |
9級 | 690万円 |
10級 | 550万円 |
11級 | 420万円 |
12級 | 290万円 |
13級 | 180万円 |
14級 | 110万円 |
上記のように後遺障害の等級が上位になるほど慰謝料は高額になることから、後遺障害の等級は症状に見合った等級が認められるように認定を受けることが大切といえます。
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まとめ
労災で靭帯を損傷するようなことは誰にでも起こり得ますが、損傷した場合は症状固定と診断されるまで治療を続けることが後遺障害等級の認定を受ける第一歩になります。症状によってどのような等級が認定されるかは異なりますが、適切な等級が認められるように申請しなければ慰謝料金額にも違いが出てきます。
適切な後遺障害等級の認定を受けるためにも、専門家である弁護士のサポートを受けましょう。
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